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第1章 名称および事務所 |
| 第1条 |
この会は「駄知小学校PTA」といい、事務所を駄知小学校におく。 |
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第2章 目的および活動 |
| 第2条 |
この会は父母と先生が協力して学校・家庭・社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。 |
| 第3条 |
この会は前条の目的をとげるために次の活動をする。
@よい父母、よい先生となるようつとめる。
A家庭と学校の緊密な連絡によって、児童の生活を指導する。
B児童の生活環境をよくする。
C公教育費の充実することにつとめる。 |
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第3章 方 針 |
| 第4条 |
この会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
@児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
A特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為はおこなわない。
Bこの会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
C学校の人事、その他の管理には干渉しない。 |
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第4章 会 員 |
| 第5条 |
この会の会員は次のとおりである。
@駄知小学校に在籍する児童の父母、またはこれにかわる者(正会員)
A駄知小学校の教職員(正会員)
B校下に住み本会の趣旨に賛同する者(賛助会員) |
| 第6条 |
この会員は、会費を納めるものとする。
@会費は一口月額500円とする。
A会費は必要に応じて総会の議決により臨時会費を徴収することができる。
Bただし、会員が特別に必要と認めた場合、これを減額又は、免除することができる。 |
| 第7条 |
会員はすべて平等の義務と権利を有する。 |
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第5章 経 理 |
第8条
第9条
第10条
第11条 |
この会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。
この会の経理は総会において議決された予算に基づいておこなわれる。
この会の決算は会計監査を経て、総会に報告し承認をうけなければならない。
この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わる。 |
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第6章 役 員 |
| 第12条 |
この会の役員は次のとおりである。
・会 長 1名(父母から)
・副会長 若干名(父母から)
・書 記 2名(父母1、教師1)
・会 計 若干名(父母、教師)
@役員は他の役員、会計監査委員を兼ねることができない。 |
| 第13条 |
会長は「会長候補者指名委員会」で指名され、役員は運営委員会にて承認決定し総会において報告する。 |
| 第14条 |
役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 |
| 第15条 |
役員の任期は次のとおりである。 |
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| ・会 長 |
@会長は本会を代表し会務を総理する。
A議案立案又は審議のため、総会および運営委員会を招集する。
B委員会の委員長、部長、委員を委嘱する。 |
| ・副会長 |
@会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
| ・書 記 |
@総会、その他の会合の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録する。
A記録・通信・その他の書類を保管する。
B会合の通知を発送する。 |
| ・会 計 |
@総会の決定した予算に基づいて、この会の会計事務いっさいを処理する。
A定期総会で会計報告をする。
B会計監査委員の監査を経て決算報告をする。
Cこの会の財産を管理する。 |
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第7章 会計監査委員会 |
第16条
第17条
第18条
第19条 |
この会の経理を監査するために、2名の監査委員をおく。
会計監査委員は運営委員会にて承認決定し総会において報告する。
会計監査委員は、年度末にまた必要に応じて随時会計監査をおこなうことができる。
会計監査委員の任期は一年とする。 |
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第8章 会計候補者指名委員会 |
第20条
第21条
第22条 |
会計を指名するときは「会長候補者指名委員会」(以下指名委員という)をおく。
指名委員会の委員の数と、選出の方法は細則で定める。
指名委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。 |
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第9章 総 会 |
第23条
第24条 |
総会は、全会員をもって構成される本会の最高議決機関である。
総会は定期総会および臨時総会とする。
@定期総会は毎年4月に開催する。
A臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、又は3分の1以上のものの要求があったとき開催する。 |
| 第25条 |
定期総会でおこなう事項は下記のとおりである。
| ・会計報告 |
・事業報告 |
・役員および会計監査委員の承認 |
・決算報告 |
| ・予算審議 |
・事業計画 |
・その他必要な事項 |
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| 第26条 |
総会は会員現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
@総会に出席しない会員が委任状を提出した場合は出席数に加える。 |
第27条
第28条 |
総会の議事は、出席者数の過半数をもって決める。
総会の議長は会員より選出する。 |
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第10章 総 務 |
| 第29条 |
総務は役員と総務若干名とする。
@総務についての必要な事項は細則で定める。 |
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第11章 運営委員会 |
第30条
第31条
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運営委員会は、役員・専門委員会の委員長・部長・委員・校長・および担当教師をもって構成される。
運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、各委員会の権限以外の事務を処理し、かつ専門委員会の連絡調整をはかり、総会に提出する議案を調整する。 |
第32条
第33条
第34条 |
運営委員会は、会長が必要と認めたとき、又は構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
運営委員会は委員の現在数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
運営委員会の議事は出席者の過半数できめる。 |
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第12章 専門委員会・臨時委員会 |
| 第35条 |
この会の目的を達成するため、必要なことがらについて調査、研究、立案、活動をするために「専門委員会」をおく。
@専門委員会についての事項は細則で定める。 |
| 第36条 |
特別な事項について必要があるときは臨時委員会を置くことができる。
@単位子ども会の構成、活動、その他については別に細則で定める。 |
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第13章 子ども会 |
| 第37条 |
地域や家庭における教育がより一層充実し、子どもの福祉を促進させるために校下全域に「単位子ども会」を設ける。
@単位子ども会の構成、活動、その他については別に細則で定める。 |
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第14章 代議員及び代議員会 |
第38条
第39条 |
代議員は各子ども会の活動が円滑にうんえいされるよう連絡調整をはかる。
代議員は地区委員から選ばれ代議員会の構成員となる。
@代議員の選出ならびに構成人員は細則で定める。 |
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第15章 細 則 |
| 第40条 |
この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決を経て定める。
@運営委員会は細則を制定又は、改廃したときは、その結果を次期総会に報告しなければならない。 |
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第16章 顧 問 |
第41条
第42条 |
この会の顧問をおくことができる。
顧問は学識経験者の中から会長が委嘱する。 |
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第17章 規約改正 |
| 第43条 |
この会の規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正することができない。 |
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付 則 |
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この規約は、平成17年4月1日から適用する。 |